応募資格
伊万里市内に事業所又は店舗があること。ただし、麻雀店、パチンコ店等、性風俗営業者、特定の宗教・政治団体と関わる者、暴力団および商品券の使用対象にならないもののみを取り扱う者を除く。
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申込方法
指定の登録申込書兼誓約書をご記入のうえ、伊万里くらし応援券事務局へFAX、郵送またはメールで申し込んでください。令和7年度対象店舗様は、電話での受付も可能です。なお、登録申込書兼誓約書は伊万里くらし応援券特設ホームページからダウンロードできます。
郵送先 伊万里くらし応援券事務局
〒760-0073
香川県高松市栗林町1丁目12-23
i-Linkホールディングス南ビル3F(専用執務室A)対象店舗申込申請用 FAX/0120-820-850 E-mail/jimukyoku@imari-kurashiouen.jp -
受付締切
令和8年2月17日(火)必着
2月18日以降も随時受付けますが、商品券購入案内チラシの「対象店舗一覧」には掲載されません。
(最終締切:令和8年5月29日(金)消印有効) -
商品券の換金方法
令和8年4月1日(水)〜 令和8年7月31日(金)
指定の換金事務取扱金融機関「佐賀銀行伊万里支店・楠久支店」、「伊万里信用金庫」、「伊万里市農業協同組合」に、「対象店舗登録証」、「商品券換金依頼書」、「使用済紙商品券」、「通帳」を持参し、窓口で換金を行ってください。
申請後、原則翌々営業日までに口座に入金いたします。換金事務取扱金融機関以外にご入金をされる場合は、所定の「振込依頼書」をご記入いただき手続きしてください。その場合、所定の振込手数料が必要となりますので、ご注意ください。
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対象店舗の責務等
対象店舗は、次に掲げる事項を遵守していただきます。
- 取引において伊万里くらし応援券の受取を拒むことはできません。
- 伊万里くらし応援券の交換、譲渡および売買はできません。
- 登録に関する虚偽又は不正行為を禁止します。
- 商品券を使用できる店舗であることが明確になるよう、伊万里くらし応援券事務局(以下、事務局)が配布するポスター等を使用者が分かりやすい場所に掲示してください。
- 使用される商品券は、事務局が事前に配布する見本と間違いないか確認してください。特に、色合いが明らかに違うなど偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否してください。なお、商品券の見本は、レジ担当者や商品券を取り扱う全ての係員に周知してください。
- 取引により商品券を受け取ったときは、再流出を防止するため、商品券裏面に対象店舗受領印を押印することとし、既に受領印があるものは、受け取りを拒否してください。
- 使用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能であることに留意してください。
- 伊万里くらし応援券の使用を見込んで通常よりも高い価格を設定するなど、消費喚起の趣旨に反する行為を禁止します。
- 伊万里くらし応援券は事業上取引(商品仕入れ等)の支払いには使用できません。
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商品券の利用対象にならないもの
- 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカード等の換金性の高いもの
- 不動産及び金融商品その他資産形成を伴う商取引
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する 麻雀、パチンコ等及び同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
- 国又は地方自治体への支払
- 事業上取引(商品仕入れ等)に係るもの
- たばこ等法令の規定により定価未満での販売が認められていないもの
- 対象店舗が特に指定するもの
- その他市が不適当と認めるもの
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対象店舗の審査・選定
- 登録申込のあった事業者は、事務局が審査を行います。
- 審査結果は、事務局から郵送にて通知し、対象店舗はホームページ等に『商品券が使えるお店』として掲載します。
- 申込内容に虚偽・不備等がある場合は、承認を取り消すことがあります。
- 事務局から記載内容の根拠となる資料等の提示を求める場合があります。
